【制度解説】セルフメディケーション税制が更新

2025年11月、新着情報のポイントと制度のわかりやすいまとめ

2025年11月12日、厚生労働省は「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」に関する情報を更新し、新着情報として公開しました。
制度自体は以前から存在していますが、対象医薬品の届出の明確化、証明書類の取扱いの見直しなど、利用者・薬局・事業者にとって重要な情報が追加されています。
本記事では、今回追加されたポイントと、制度全体をわかりやすく整理してお届けします。


■ 今回の更新ポイント(2025年11月12日公開)

厚生労働省の新着情報で更新された主な点は次のとおりです。

① 健診・検診などの証明書類の「添付・提示は不要」と明記

セルフメディケーション税制の適用には「一定の取り組み(健診・予防接種・がん検診など)」が必要ですが、申告時に証明書の提出や提示は不要であることが明確化されました。
ただし、これらの書類は 5年間の保管義務があります。

② 対象医薬品の「届出・更新」の運用を明確化

製造販売業者に対し、以下の事務手続きが明示されました。

  • 対象医薬品の追加・除外
  • 販売名変更
  • 販売中止の報告
  • 届出は迅速に行い、毎月更新される対象医薬品リストに反映

薬局・ドラッグストアでは、最新の対象医薬品リストの確認がより重要になります。

③ 対象成分・対象期間の注意喚起

令和8年12月31日をもって除外される成分があることが、改めて注意喚起されました。
対象医薬品の見直しが継続中であることを意味します。


■ セルフメディケーション税制とは?

● 制度の目的

国民の「健康の保持・増進」「軽度の不調の自己管理」を促す目的で、予防の取り組みを行った上でOTC医薬品を一定額購入すると所得控除を受けられる制度です。

● 対象となる人

その年に「一定の取り組み(健診・予防接種・がん検診・職場の定期健診など)」を行った人。

● 控除額

  • 年間購入額が 12,000円を超える部分が控除対象
  • 上限:88,000円
  • 対象は「スイッチOTC医薬品」など、厚生労働省が指定した一般用医薬品
  • 医療費控除(10万円控除)との併用は不可で、どちらかを選択

● 必要書類

  • 「セルフメディケーション税制の明細書」(確定申告時に提出)
  • 領収書および健診・予防接種などの書類
    提出不要・5年間の保管義務

■ 介護・医療・薬局関係者にとってのポイント

① 高齢者・家族介護世帯で使いやすい制度

OTC医薬品の利用が多い高齢者世帯では、年間12,000円超の購入に達しやすく、控除メリットが大きい制度です。

② 薬局は「対象医薬品の案内」がより重要に

対象品目リストが毎月更新されるため、

  • レシートへの対象品表示
  • 店頭での案内
  • WEBページでの告知
    のニーズが高まります。

③ 介護施設・ケアマネジメントにも役立つ

「健診や予防接種を受ける → セルフメディケーション税制が使える」という流れは、

  • 利用者の健康維持
  • 自立支援
  • 家族の負担軽減
    につながるため、介護・福祉分野でも情報提供の価値があります。

■ 編集部コメント

セルフメディケーション税制は、「自分の健康は自分で守る」という考え方を後押しする制度です。
今回の厚労省の更新では、手続きの簡素化や対象医薬品管理が明確化され、
利用者にとっても、薬局や介護施設にとっても使いやすい制度へと進化していることがわかります。

小さな不調を自分でケアすることは、介護予防や生活の質の向上にもつながります。
今後も、介護・医療の現場と生活者の双方に役立つ情報として、制度の動きを追い続けていきます。


■ 出典

厚生労働省
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

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